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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

  • 被扶養者となるためには、健保組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。


家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、3親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

家族の範囲


被扶養者とは(扶養の範囲)

被扶養者とは、被保険者に扶養されている人たち、つまり主にあなたの収入で生活している人のことです。具体的には以下の条件を満たしている人のことです。

当組合の認定条件

  1. 3親等内の親族で、本人と同居していること。上図参照。 (ただし配偶者・子・孫・本人の父母・祖父母・曾祖父母・兄姉弟妹は別居でも可)
  2. 申請者の年収は130万円未満であること。ただし60歳以上または障害年金の受給者は、180万円未満であること。(給与収入等がある場合、月額108,333円以下。失業給付等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)(※1)
  3. 申請者の年収は被保険者の年収の半分未満であること。
  4. 申請者は主として被保険者により、生計を維持されていること。
  5. 日本国内に居住している、または生活の基礎があること。(※2)
同居している場合 別居している場合
  • 原則として申請者の収入が被保険者の扶養する世帯1人当たり生計費の半分以下となること。
  • 申請者の年収以上に仕送りしていること。
  • 仕送りが可能であること。(原則として申請者の収入が被保険者の扶養する世帯1人当たり生計費の半分以下になること)
  • 継続的に仕送りしていることの証明(銀行の振り込み証明書など)があること。(月1回を3ヵ月分(3回分)以上。手渡しは不可)
  • ※1:政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認定されます。
  • ※2:住民票が日本国内にあることが前提となります。ただし、海外で就労し国内で生活していないことが明らかな場合などは基準外となります。(2020年4月1日施行)


国内居住要件

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  4. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  5. 1から4までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。


被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまでに被扶養者に認定されていた家族が、その認定基準を満たさなくなった場合は、手続きが必要です。
被扶養者である必要がなくなった方が、そのまま扶養家族として残っていると、多額の納付金等を国に納めなければならない現状があります。
上記の扶養の条件を満たさなくなった場合には、速やかに当組合に届出てください。

なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

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