移送費補助事業
保険診療を受けるために、医師の指示で転院が必要となったが、移動困難なため民間救急車や介護タクシーなどを利用した料金の80%を補助します。
支給されない場合
- 自家用車やタクシーでの移送の場合
- 単身赴任先や旅行先で入院し、自宅近くの病院に移送する場合
- 本人の希望による場合
- 傷病の原因が次の1~3のいずれかに該当する場合
- 健康保険法に規定される第三者行為によって生じた場合
- 故意または重過失による場合
- 天災事変による場合
- 他から給付を受けた場合
給付対象者 | 一般会員(本人)及びその被扶養者(トヨタ販売連合健康保険組合登録の家族) |
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補助額 | 会員が支払った民間救急車や介護タクシーなどに利用した料金の80%(消費税含む)
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限度額 | 4万円/年(会員1人当たり 1月~12月) |
手続き | |
申請に必要な添付書類 | 領収書の写し 医師の指示書(様式は問いません)が原則必要 |
申請期限 | 事由発生後原則24ヵ月以内 |
支払方法 | 共済会事務局に申請書が到着した翌月20日(休日の場合は前日)にご指定の口座に振込みます。 |
申請書提出先 | 在職者 会社の窓口部署にご提出ください。 (支給決定通知書は会社経由で送付いたします) 任意継続被保険者 直接事務局にご郵送ください。 |