立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健保組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立て替え払いをしたとき
旅先で急病になったときなど、マイナ保険証等を使用せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、当組合に申請して払い戻しを受けることができます。
このような立て替え払いに対して行われる給付を「療養費」といいます。
このようなときも療養費が支給されます
健康保険では、次のような場合「療養費」が支給されます。
療養費の支給対象事由 | 給付内容 |
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マイナ保険証等を不携帯のため一旦10割負担したとき | 基準料金の7割 |
医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき | 基準額の7割 |
9歳未満の小児が小児弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき | 上限の範囲内の7割 |
下記の疾患の治療のため弾性着衣等を購入したとき
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上限の範囲内の7割 |
医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧などの施術を受けたとき | 基準料金の7割 |
海外で病気やケガをしたら
海外の医療機関で受診した際に支払った医療費も「療養費」として払い戻しを受けることができますが、こんなことにご注意ください。
- 支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。
- ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。したがって、実際より支給金額が低くなる場合があります。
- 請求にあたっては領収書(原紙)、診療内容明細書(裏面に翻訳が必要)、領収明細書(裏面に翻訳が必要)、海外渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し(海外勤務等で会社にて海外に渡航している事実が確認できる場合は不要)の添付が必要になります。
- 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になり、翻訳料は自己負担となります。
- 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
- 治療や療養の目的で海外に出向いた場合は支給の対象になりません。
はり・きゅう・マッサージの施術を受けるときの注意
保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう・マッサージ施術所などでお尋ねください。
入転院するのに歩けないとき
- 移送費(被扶養者の場合は「家族移送費」)
- 病気やケガにより歩行することが著しく困難な患者が、治療のため入院または転院しなければならないとき、医師が必要性を認めた場合は、移送にかかった費用が「移送費」として支給されます。
こんなことにご注意ください
- 医師が一時的・緊急的に移送の必要性を認めた場合に限ります。
- 事前(やむを得ないときは事後)に健保組合の承認を受けることが必要です。
- 通常の通院費用など、緊急性のない場合は給付対象になりません。
移送費を受けられる基準
医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やケガにより移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
給付内容
最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)が「移送費」として支給されます。