在宅医療を受けるとき
自宅で継続して療養を必要とする人が、かかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護などから療養上の世話や必要な補助を受けた場合、「訪問看護療養費」が支給されます。
訪問看護療養費(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)
在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたときの給付制度です。かかった費用の3割を自己負担し、残りの7割は、訪問看護療養費として支給されます。
対象者
難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などで、医師が認めた場合に限られます。
こんなことにご注意ください
- 介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介護保険が優先されます。
- 交通費やおむつ代などの実費、営業時間外の対応など特別サービスを希望した場合は特別料金の負担が必要になります。