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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類
  • 「健康保険限度額適用認定申請書」用紙
  • 記入例
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合

  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
お問い合わせ 事業所の健保担当部署
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
70歳以上で、所得区分が「現役並みⅢ」の方と「一般」の方は高齢受給者証の提示により同様の取り扱いとなります。

限度額適用認定証をなくしたとき

必要書類
  • 「健康保険限度額適用認定証滅失届」用紙
  • 記入例
お問い合わせ 事業所の健保担当部署
備考  

特定疾病療養を受けたいとき

必要書類
  • 「健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」用紙
  • 記入例
お問い合わせ 事業所の健保担当部署
備考  

お子さまの医療費(自己負担)が高額になったとき
医療費の給付金が支払われないとき

必要書類
  • 「高額療養費・一部負担還元金家族療養費付加金支給申請書」用紙
  • 記入例
【添付書類】
「領収書(写)」
(医療費助成対象者で市区町村からの支給がすでにあった場合は)「市区町村の支給証明書(写)」
対象者 1ヵ月の医療費の自己負担(保険適用分)が同一医療機関(入院・通院・歯科別)で3万円(被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合は4万円)を超えた方
提出期限 診療月の翌月1日から2年
お問い合わせ 事業所の健保担当部署
備考 申請が必要なケースについて、詳しくはこちら

70歳以上の年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」

提出期限 基準日の翌日から2年以内
対象者 70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問い合わせ 事業所の健保担当部署
備考 申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。

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