差額ベッド補助事業
入院の際、支払った差額ベッド料の一部を補助します。
補助対象および補助率
令和6年6月30日入院分以前
保険診療での入院で、次の1~3のいずれかに該当する場合に支払った差額ベッド料
の80%を補助します。
- 差額ベッド料が不要な部屋が空いていなかった場合
- 病状等により医師から勧められた場合
- 理事会にてその他やむを得ないと判断される場合
- ※具体的な理由を申請書にご記入ください。
支給の可否決定に時間をいただく場合がありますのでご了承ください。
(全室差額ベッド料を要する分娩に関する医療機関は適用外)
- ※具体的な理由を申請書にご記入ください。
令和6年7月1日入院分以後
保険診療での入院で支払った差額ベッド料の※50%を補助します。
(全室差額ベッド料を要する分娩に関する医療機関は適用外)
※補助率は共済会収支状況により2年に一度見直す
支給されない場合
- 寝具料や食事代などの「差額ベッド料」以外の費用
- 分娩(帝王切開等)で、全室室料差額が必要な医療機関に入院した場合
- 健康保険法の適用とならない診療に起因する場合
(例:労働災害、通勤災害、正常分娩、美容整形などの自費診療)
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傷病の原因が次の1~3のいずれかに該当する場合
- 健康保険法に規定される第三者行為によって生じた場合
- 故意または重過失による場合
- 天災事変による場合
- 他から給付を受けた場合
給付対象者 | 一般会員(本人)及びその被扶養者(トヨタ販売連合健康保険組合登録の家族) |
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1日あたりの補助上限額 | 会員1人当たり※10,800円(10円未満切上げ) ※令和6年7月1日入院分以後10,000円に変更 |
補助期間 | 会員(本人) ※2年6ヵ月 ※令和6年7月1日入院分以後1年6ヵ月に変更 被扶養者(家族) 1年6ヵ月 |
補助期間の通算方法 |
最初の給付開始日より起算し、同一傷病※は継続している限り、給付が発生している期間のみを通算します。
くわしくはこちら 病気で仕事を休んだとき 給付発生が15日以下の月 0.5ヵ月 給付発生が16日以下の月 1ヵ月 |
補助限度額 | 250万円/年(会員1人当たり 1月~12月の入院分) |
手続き | |
申請に必要な添付書類 | 入院支払領収書、診療明細書等(1日当たりの差額ベッド料の記載があるもの)の写し
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申請期限 | 事由発生後原則24ヵ月以内 |
支払方法 | 共済会事務局に申請書が到着した翌月20日(休日の場合は前日)にご指定の口座に振込みます。 |
申請書提出先 | 在職者 会社の窓口部署にご提出ください。 (支給決定通知書は会社経由で送付いたします) 任意継続被保険者 直接事務局にご郵送ください。 |