他人の行為により病気やケガをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やケガをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら
必要書類 | |
---|---|
|
|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 自動車事故が原因のケガなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ | 事業所の健保担当部署 |
備考 |
示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。 詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
|