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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
  • 「出産手当金請求書」用紙
  • 記入例
提出期限 労務に服さなかった日毎にその翌日から2年
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
お問い合わせ 事業所の健保担当部署
備考 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業(産後パパ育休(出生時育児休業)を含む)等を取得する場合、最長でお子さまが3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。

また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。

なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所の健保担当部署にお問い合わせください。

  • 育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長でお子さまが3歳になるまでの期間
  • 産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • 産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能
  • ※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。

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