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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健保組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類
  • 「被保険者・被扶養者療養費支給申請書」用紙
【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問い合わせ 事業所の健保担当部署
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。


療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、保険証を持たずに受診したとき

  • 記入例
  • ・領収書(原紙)
  • ・診療報酬明細書(原紙)
  • 医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき

    • 記入例
    • ・領収書(原紙)
    • ・保険医の証明書(原紙)
       または当組合書式の意見書 用紙記入例
    • ・装具確認書①~② 用紙
    医師の指示により、義手・義足・義眼・弾性着衣(ストッキング)を購入、装着したとき

    • 記入例
    • ・領収書(原紙)
    • ・保険医の証明書(原紙)
       または当組合書式の意見書 用紙記入例
    医師の指示により、9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき、及び輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを作成・購入したとき ・領収書(原紙)
    ・保険医の証明書(原紙)
    医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧などを受けたとき

    • 記入例
    ・領収書(原紙)

    • ・施術内容証明書
      (はり・きゅう用)用紙
      (あんまマッサージ指圧用) 用紙

    ※施術所にて記入

    • ・同意書
      (はり・きゅう用)用紙
      (あんまマッサージ指圧用) 用紙

    ※病院にて記入

    弾性着衣等を購入したとき

    そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療

    申請書に添付する書類
    • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
    • 領収書
    弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
    備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
    前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。

    慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療

    申請書に添付する書類
    • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
    • 領収書
    弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
    備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
    療養費の支給は1回のみ。(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

    海外で病気やケガをしたとき

    必要書類
    • 「被保険者・被扶養者療養費支給申請書」用紙
    • 記入例
    【添付書類】

    • 海外の病院で発行された「診療内容明細書」用紙
    • 海外の病院で発行された「領収明細書」用紙
    • これらの日本語翻訳
    • 海外渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し(海外勤務等で会社にて海外に渡航している事実が確認できる場合は不要)
    • 参考資料
      「社会保険用国際疾病分類表」用紙
    提出期限 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年
    対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
    お問い合わせ 事業所の健保担当部署
    備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

    給付額
    保険給付額(海外療養費)は、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて日本国内の病院で治療(保険診療内)を受けた場合の治療費を基準とした金額(基準額)から自己負担額を控除した金額を支給します。

    ※領収明細書の金額が基準額よりも小さい場合
    …領収明細書の金額から自己負担控除額を控除した金額
    ※領収明細書の金額が基準額よりも大きい場合
    …基準額から自己負担額を控除した金額
    ※自己負担額…治療費の3割(小学校入学前の乳幼児の方は1割)

    留意事項
    • ※実際支払った金額ではなく、国内において療養を受けた場合の金額から計算するため、実際より支給金額が低くなる場合があります。
    • ※診療内容明細書と領収明細書の裏面には、翻訳が必要となってきますが翻訳料は自己負担となります。
    • ※診療内容明細書や領収明細書をもらうのに費用がかかる場合も考えられますが、その費用は自己負担となります。

    入転院をするのに歩けないとき

    必要書類 【当組合の承認】

    • 「被保険者・被扶養者移送承認申請書」用紙
    • 記入例
    • ※医師の証明を受けて提出し、事前に当組合の承認を受けてください。
    【移送費の請求】

    • 「被保険者・被扶養者移送費請求書」用紙
    • 記入例
    領収書(原紙)
    提出期限 費用を支払った日の翌日から2年
    対象者 病気やケガで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
    お問い合わせ 事業所の健保担当部署
    備考 医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

    1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
    2. 療養の原因である病気やケガにより移動困難であること
    3. 緊急その他やむを得ないこと

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