文字サイズ変更
やむを得ず差額ベッド料を負担した場合で、次に該当する場合です。 ①差額ベッド料が不要な部屋が空いていなかった場合 ②病状により、医師から差額ベッド料が必要な部屋をすすめられた場合 (ただし、全室室料差額を要する分娩に関する医療機関は補助対象外)
ページの先頭へ