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保険診療で入院した日数は、差額ベッド料補助の対象期間です。ただし、全室差額室料が必要な部屋(4人部屋以下しか無い医療機関)は、自分の希望でその病院を選択(=差額室料は必ず発生)と判断いたしますので不支給となります。なお、特別な事情がある場合は事務局までご相談ください。
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