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申請書に添付する領収書は、本年度より、原紙ではなくコピーとなります。提出いただいた領収書(コピー)は申請書の添付書類として保管しますので返却できません。
※原紙を添付された場合も返却はできかねます。 セルフメディケーション税制申告等で領収書を使用する場合は各自で原紙を保管ください。
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