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傷病手当金と、障害年金は重複して受給できません。(傷病手当金より障害年金受給額が少ない場合のみ、その差額を傷病手当金として支給)傷病手当金を受給している病名と同一傷病で障害年金を受給することになった場合は、ただちに健保組合へご連絡ください。(年金証書と直近の年金額が確認できる書類及び身体障害者手帳のコピーを提出していただきます) また、障害年金の受給が遡ってされた場合、支給済みの傷病手当金について障害年金受給額を返納していただくことになります。
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