文字サイズ変更
「労務に服することができなかった期間」とは、傷病の療養のため労務に就かなかった期間(休業期間)の意味です。 よって医師は労務に就くことができない状態であったと判断した期間(公休日、有給日含む)、事業主は労務に服さなかった期間を傷病手当金請求書に証明することとなります。
ページの先頭へ