文字サイズ変更
資格喪失後に受診した医療費については、全額自己負担(本人負担)になります。 当組合で負担した医療費について直接請求いたします。 そのようにならないために、被保険者の方は、当組合に保険証の返却を必ずし、医療機関へ保険証が変わったことを連絡してください。 被扶養者の方は、受診の際に、保険証の資格があるか確認してください。
ページの先頭へ