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産まれたばかりのお子様が扶養に入られる場合は、出生日が資格の取得日になります。そのため、病院にかかられたときに申請中であっても、そのときにかかった医療費を療養費として請求することができます。 また、出産後すぐに入院したときにも通常分娩以外のものでの入院でしたら、申請することができます。 (立て替え払いをしたときはをご覧ください。)
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