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よくある質問

任意継続になって2年目になります。収入がないのに保険料が下がらないのはなぜですか?

任意継続被保険者の保険料は、①ご本人の退職時の標準報酬月額と、②当組合の平均標準報酬月額(平成29年度は36万円)とのいずれか低い方に保険料率(健康保険料9.7%介護保険料1.6%)を乗じて算出し、これが任意継続の期間中適用されます。任意継続被保険者の保険料額は任継期間中の収入とは関係ありません。(保険料率は毎年見直しを行います)

  • ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

一方、国民健康保険の保険料は、各市区町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は当組合の任意継続の保険料よりも少なくなることがあります。
なお、国民健康保険については、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。

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