文字サイズ変更
いわゆる里子は、被保険者、その配偶者または内縁の配偶者のいずれとも民法上の親族関係にありませんので被扶養者とはなれません。 その里子が被保険者の養子となれば、被保険者の子として被扶養者になることができます。
ページの先頭へ